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アーキスプランニング株式会社
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よくある質問 FAQ

:分譲マンションの管理組合ってなんですか?
:マンションの区分所有者全員で組織されています。マンションの敷地や建物、共用部分、付帯施設等の共用財産を維持管理していく組織です。主な内容は管理費、維持積立金、駐車場使用料、専用庭使用料等の徴収すべき金銭の収納・保管等の出納業務です。また清掃業務(日常清掃・定期清掃)をはじめ設備保守点検や各種法定点検・検査業務、長期修繕計画の立案、日常的な修繕業務まで、様々な業務があります。その為、マンション管理・運営には専門的な知識が必要とされる場合が多く、実際には管理会社に委託(業務の一部又は全部)している場合があります。



:分譲マンションの総会ってなんですか?
:マンション全体の維持・管理の内容等について、管理組合としての意思の確認・決定をする為に開催します。総会には毎年一定時期に開催する定期総会と、総会で決議する必要のある事項が発生した場合の臨時総会があります。定期総会は管理組合理事長の呼びかけで、また臨時総会は理事会の決議を受けて開催されます。区分所有法の定めはありませんが、標準管理規約等では議決権総数の過半数以上の組合員の出席により総会は成立します。(委任状、代理人による決議権行使は出席とみなされます。)議事の決定には議決権の4分の3以上の賛成が必要となります。区分所有者全員の書面による合意があった場合、集会の決議があったものとみなされます。



:音のトラブルについて気を付けることはありますか?
:マンションでは様々な音によるトラブルが発生します。ピアノやステレオ、子供が走り回る音、その他の生活音が思いがけない音となって上下階や左右の隣住戸に響いていることがあります。隣近所とのコミュニケーション、心配りがトラブル防止につながります。早朝や深夜の楽器の演奏やステレオを聴いたりの行為は特に問題となりがちです。その他、管理規約や使用細則に明記されている禁止事項を順守することを心がけることが大切です。



:敷金と礼金(保証金)ってどんなものですか?
:敷金は主に、賃料支払(遅延賃料などに充当。充当した場合は充足義務あり)や目的物を毀損した場合の損害賠償を担保するための預かり金です。また賃貸借契約が終了したときに、延滞家賃や借主の過失で賃貸物件を傷つけたことによる損害金などを差し引いて返還されます。礼金(保証金)は一般に、業務用の場合は業務上の利益の対価としての性質が強く、居住用の場合は家賃の一部の一括払いとしての性質が強いといわれています。また礼金(保証金)は特別の約束がない限り返還されないのが通例です。場合によっては一部の返還を請求することができます。



:建物の一部に傷をつけたり汚損・破損した場合はどうなるの?
:借主には「善良な管理者としての注意義務」があります。通常の利用方法にしたがって使用していたにもかかわらず生じてしまった損耗(期間の経過によるクロスの日焼け、畳の擦り切れなど)について借主は修繕や賠償の義務はありません。(ただし、退却の際にクロスや畳の張替えなどの特約を結んでいる場合はこれに従う必要があります。)しかし自己の故意又は過失による汚損・破損(タバコによる焦げ、窓ガラスをわったなど)は借主に修繕や賠償の義務があります。



:漏水が発生したときはどうすればいいの?
:自室での漏水の場合は階下の入居者、管理会社、緊急連絡先にただちに連絡してください。漏水により床などにこぼれた水を拭き取るなどの処置もあわせてしてください。自室の天井などから漏水が発生した場合は、階上の入居者に事情説明をして極力、水の使用を控えてもらうようにしてください。また管理会社や緊急連絡先への連絡もおこなってください。原因が建物の老朽化に伴う漏水などの場合は賃貸人が修繕することになります。しかし漏水の原因が借主の故意又は過失による場合は借主の責任において修繕・賠償することとなります。



:建物が売買され貸主が変わったらどうなるのですか?
:建物の所有者が替わっても、前貸主との賃貸借関係は新貸主にそのまま継承されます。家賃の金額、支払い時期、支払い方法なども従来と変わりません。継承については、借主の同意は必要としません。また新貸主から立退きを要求されても、これを拒んで使用を継続させることは可能です。


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